結論:「元夫がローンを支払う」という約束は高確率で破られます
結論から申し上げますと、離婚時に「家には妻と子が住み、住宅ローンは元夫が最後まで支払う」と約束しても、将来的に支払いが滞るケースが非常に多いのが現実です。
さらに恐ろしいのは、どれだけ法的に厳格な「公正証書」を作成していても、銀行による自宅の差押えや競売(強制立ち退き)を止めることは100%不可能だという点です。
なぜ公正証書があっても競売を防げないのか?
「公正証書を作ったから、破られたら強制執行できる」と思われがちですが、ここには大きな法律上の落とし穴が存在します。
1. 公正証書は「元夫婦間の約束」にすぎない
公正証書はあくまで「あなた」と「元夫」の間の取り決めです。お金を貸している銀行(金融機関)は、元夫婦の公正証書の内容になど一切拘束されません。
【銀行の優先権】
銀行(抵当権者) >> (超えられない壁) >> 元夫婦の公正証書
元夫がローンを滞納した場合、銀行は契約通りに家を差し押さえ、裁判所を通じて競売へ掛けます。銀行から見れば、「元妻が住んでいるかどうか」は全く関係がないためです。
2. 公正証書は「ない袖は振れない」相手には無力
元夫が支払いを怠った際、公正証書があれば元夫の給料や口座を差し押さえる(強制執行する)権利は得られます。
しかし、元夫が転職・失業・再婚・自己破産などによって「返済できるお金(資産)がない」状態に陥っていれば、差し押さえようがありません。
結果としてローンの支払いは止まり、銀行によって競売手続きが進められ、住んでいる元妻とお子様が強制退去(立ち退き)させられることになります。
元夫にローンを払わせ続けるリスク一覧
| 発生するリスク | 内容と影響 |
| 元夫の環境変化 | 転職による収入減、再婚による二急世帯の負担、病気・失業などで支払いが途絶える。 |
| 突然の競売通知 | 元夫が黙って滞納を続けた場合、ある日突然、裁判所から執行官が来て競売の手続きが始まる。 |
| 連帯保証人の責任 | あなた(元妻)が連帯保証人になっている場合、元夫の滞納分が一括であなたに請求される。 |
| 銀行からの契約違反不問 | 本来、住宅ローンは「所有者が住むこと」が条件。住んでいない元夫が借り続ける状態自体が金融機関との契約違反になるリスクがある。 |
競売・不法占拠を回避するための「3つの現実的な解決策」
元夫の不払いに脅かされずに暮らすためには、「元夫が払い続ける」という不確定な状態を解消する必要があります。
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妻名義へ住宅ローンを「借り換える」
あなたの単独名義(またはご親族等の協力)でローンを組み直し、自宅を元夫から買い取ります。名義もローンも完全にあなたのものになるため、元夫に頼る必要がなくなります。
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早期に「任意売却」または「一般売却」で手放す
元夫と協力し、家を売却して住宅ローンを清算します。ローン残高が売却額を上回る(オーバーローン)場合でも、金融機関と交渉して売る「任意売却」という手法があります。
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「リースバック」を活用して住み続ける
投資家や専門会社に自宅を買い取ってもらい、その後は「家賃」を払うことでそのまま住み続ける方法です。ローンの不安を解消したうえで引っ越しを避けられます。