知らないと損する!中古住宅購入で使える補助金・減税制度まとめ

中古住宅の購入やリフォームでは、国の補助金や減税制度を上手く活用することで、数十万〜数百万円単位で費用を抑えることが可能です。

申請期限や適用要件があるため、「知らずに購入して対象外になってしまった」ということのないよう、2026年最新の主要な補助金・減税制度をわかりやすくまとめました。

1. 使える「補助金」制度

中古住宅の購入および購入に合わせたリフォーム・リノベーションで利用できる代表的な国の補助金制度です。

制度名 補助対象・主な要件 上限額 / 補助額
子育てエコホーム支援事業

【購入】 若者夫婦・子育て世帯が省エネ性能(長期優良住宅など)の高い中古住宅を購入

 

【リフォーム】 省エネリフォーム(断熱改修、節水トイレ・高断熱浴槽の設置等)を行う

【購入】 最大60万円/戸

 

【リフォーム】 最大30万円〜60万円/戸

先進的窓リノベ事業 中古住宅の窓・ドアの断熱改修(内窓設置、ガラス交換、サッシ交換など)を行う

最大200万円/戸

 

(工事内容に応じて定額補助)

給湯省エネ事業 高効率給湯器(エコキュート、ハイブリッド給湯機、エネファームなど)を導入する 8万〜20万円/台
長期優良住宅化リフォーム推進事業 中古住宅の長寿命化・省エネ化・耐震性向上のための大規模リフォームを行う 最大100万〜250万円/戸

💡 ポイン

  • 併用が可能: 「先進的窓リノベ」と「給湯省エネ」などは、同じリフォーム工事内で対象箇所が重複しなければ併用して申請できます。

  • 事業者登録が必要: ほとんどの補助金は、事前に登録された「登録事業者(リフォーム会社・工務店)」経由で申請する必要があります。

2. 住宅ローンを組むなら「住宅ローン控除(減税)」

中古住宅を住宅ローンで購入する場合、年末のローン残高に応じて所得税・住民税が控除されます。

  • 対象条件: 自ら居住する住宅、床面積50㎡以上(一部40㎡以上)、一定の耐震基準を満たしていることなど

  • 控除率: 年末残高の 0.7%

  • 控除期間: 10年間

住宅の性能に応じた借入限度額の目安

住宅の環境性能 借入限度額(上限) 10年間の最大控除額
認定長期優良住宅・低炭素住宅 3,000万円 最大 210万円
ZEH水準省エネ住宅 2,000万円 最大 140万円
省エネ基準適合住宅 1,500万円 最大 105万円
その他の住宅(省エネ基準未満) 0万円(※新築は控除対象外、既存住宅は一定条件で対象) 0円〜数十万円

3. 購入時の税金を安くする「不動産取得税・登記費用等の軽減」

物件購入時に一度だけかかる税金も、要件を満たせば大幅に軽減されます。

① 不動産取得税の軽減

中古住宅およびその敷地(土地)を購入した際にかかる都道府県税です。

  • 要件: 昭和56年(1981年)1月1日以降に建築された住宅(新耐震基準)、または一定の耐震基準を満たす住宅、床面積50㎡以上240㎡以下など。

  • 効果: 課税標準額から最大1,200万円(築年数によって異なる)が控除され、税額が0円になるケースも多くあります。

② 登録免許税の軽減

不動産の所有権移転登記や、住宅ローンの抵当権設定登記にかかる国税です。

  • 効果: 税率が軽減されます(例:所有権移転登記 2.0% → 0.3%、抵当権設定 0.4% → 0.1%)。

③ 印紙税の軽減措置

売買契約書や住宅ローンの金銭消費貸借契約書に貼る収入印紙代が軽減されます。

4. リフォーム向けの「投資型減税・ローン型減税」

住宅ローン控除を使わない場合や、自己資金でリフォームを行う場合でも使える節税制度があります。

  • 耐震リフォーム減税 / 省エネリフォーム減税 / バリアフリーリフォーム減税

    • 標準的な工事費用の10%をその年の所得税から直接控除(上限額あり)。

    • 翌年分の固定資産税が1年間(1/3〜1/2)減額される措置もあります。

💡 失敗しないためのチェックリスト(購入前の注意点)

1
昭和56年(1981年)5月以前の「旧耐震」物件に注意
耐震適合証明書の取得または耐震改修が必要

1.昭和56年(1981年)5月以前の「旧耐震」物件に注意:耐震適合証明書の取得または耐震改修が必要。

1981年5月以前に建築確認を受けた物件は、耐震補強工事を行い「耐震基準適合証明書」を取得しないと、住宅ローン控除や不動産取得税の軽減が受けられない場合があります。

2
リフォーム事業者が「補助金事業者」か確認する
購入前の問い合わせが必須

2.リフォーム事業者が「補助金事業者」か確認する:購入前の問い合わせが必須。

国の補助金(子育てエコホーム等)は、登録された事業者で工事を行わなければ申請できません。契約前に「補助金の活用実績があるか」を確認しましょう。

3
「引き渡し前・着工前」に申請準備を行う
事後申請は不可の制度が多数

3.「引き渡し前・着工前」に申請準備を行う:事後申請は不可の制度が多数。

補助金の多くは工事着工前の申請や登録が必要です。また、不動産取得税の軽減も取得後(税金の通知書が届いた後)に自治体への申告が必要です。

自治体によっては、国の制度とは別に「空き家購入補助金」や「同居・近居支援補助金」などの独自制度を設けている場合もあります。購入予定の市区町村のホームページもあわせて確認するのがおすすめです。

アーカイブ

Contact

さいはん本舗は
中古住宅の買取・販売を通して
地域の成長に貢献します